zenkenkaiでは平成3年6月の厚生労働省の通達に基づき、カイロプラクティックの施術活動および施術院経営における法律の遵守を徹底して教育している。以下は厚生労働省の通達(一部抜粋)である。
・厚生労働省による通達「医業類似行為に対する取扱いについて」一部抜粋(平成3年6月28日付医事第58号)
・カイロプラクティック療法に対する取扱いについて
カイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1)禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭 窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2)一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3)適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4)誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第 12 条の 2 第 2 項において準用する第 7 条第 1 項又は医療法(昭和 23 年法律第205 号)第 69 条第 1 項に基づく規制の対象となるものであること。
【施術活動時における問診票等の使用義務について】
zenkenkaiでは会員カイロプラクターの先生方に、徹底した法令遵守のもと施術活動を行っていただくために、共通した問診票等の使用を義務付けております。
患者様が特定の持病をお持ちの場合、厚生労働省の規定により施術を行えない事があります。
これらの教育を徹底するためにも、施術院において患者様のカウンセリングを行う際に
・施術記録カード
・問診票
・同意書
この3点を必ず使用することを義務付けております。
この3点を確実に使用することで、同じ基準のカウンセリングを行うことにもつながります。
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