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【2021年・健康のための最新情報】その9
*食品表示基準から「人工」「合成」の用語を削除

(1)食品添加物とは



食品添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」と定義されています。日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して、厚生労働大臣が指定した「指定添加物(472品目)」、日本において長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められた「既存添加物(357品目)」、植物や動物から得られる天然の物資で、食品に香りを付ける目的で使用される「天然香料(約600品目)」、通常は食品として使用されるものを、食品添加物として使用する「一般飲食物添加物(約10品目)」の大きく4つに分類されています。ただし、今後新たに使われる食品添加物は、天然・合成の区別なく、すべて食品安全委員会による安全性の評価のもと、厚生労働大臣の指定を受けた「指定添加物」になります。

 

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 185号」より抜粋

 
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