4.アレルギー表示品目にくるみが追加~その1~
容器包装された加工食品について、食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。消費者庁は、定期的に実態調査を行い、発症数や重篤度を基に適宜見直しを行っています。2023年3月9日に食品表示基準が改正され、「くるみ」が特定原料に準ずるものから「特定原料(表示義務)」へと変更になりました。
特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 197号」より抜粋